独立起業,開業支援・中小零細企業や個人事業の経営サポート・小さな会社や小さなお店の経営者様が持つべき心構えのコンサルティング・二宮金次郎 / 二宮尊徳に学ぶ・正直に稼ぐ・道徳と経営の両立 札幌市  

TEL. 011-737-0350

〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西5-1-7-3A

 日本公庫の新創業融資制度を利用する 【札幌で開業】

 日本政策金融公庫融資申請サポート【札幌で独立起業する】

新創業融資 日本公庫 札幌 ●日本公庫融資申請各種書類の作成・チェック
 ●事業計画書(創業計画書)の作成
 ●添付資料や補足資料の収集補助
 ●添付資料や補足資料の作成アドバイス
 ●融資面談対策など

■メールフォームからのご相談(初回無料)・出張面談のご案内

  • 受付時間
     平日 9:00 ~ 18:00(土日祝日を除く)・メールは24時間受付中。
  • TEL【電話】
     電話相談は 行っておりません。メール相談・出張面談をご利用下さい。
  • メールフォーム メールフォームによるご相談は初回 無料 です。
     こちらから送付する①ご相談(ヒアリング)シートと、
     ②事業計画聞き取りシートにご記入頂き、その後ご面談をさせて頂く
     段階に至った場合のみ、面談料が発生するという形になります。
  • 出張面談について【完全予約制】
     北海道全域、出張面談対応致します。(土日祝日の面談対応も可能です)
     出張面談料は、22,000円 / H(出張費別途)です。
     ご相談者が指定された場所に出張致します。
    弊事務所内での面談は行っておりません。
     面談のみで終了した場合でも、上記出張面談料をお支払い頂きます。
     なお、業務を正式依頼して頂いた場合には、出張面談料は頂戴せず、
     着手金5万円 をお支払い頂き、直ちに業務を開始致します。

サポート業務ご相談フォームは、こちらをクリックすると開きます。

■日本政策金融公庫融資申請サポート業務の報酬額ご案内

 日本政策金融公庫融資申請サポート業務の報酬額
 ご案内のページへは下記リンクからどうぞ。

■日本政策金融公庫融資申請サポート業務内容一覧

 ●ご相談(ヒアリングシートによる事前準備状況の確認)
 ●ご面談(事業計画聞き取りシートによる起業予定の事業の内容等を確認)
 ●融資申請サポート業務正式依頼の際、着手金として5万円を頂戴致します。
 ●日本政策金融公庫融資申請書類の作成・チェック
 ●事業計画書(創業計画書)の作成
  ・・・ご依頼者の頭の中にあるビジネスプランを形にするお手伝い
 ●添付資料や補足資料の収集・作成のアドバイス
 ●融資面談対策など

 ■独立起業支援として当事務所がお手伝いできるその他の業務
 ●株式会社設立・合同会社設立サポート(電子署名付与・電子定款作成代理)
 ●心構えのコンサルティング(偉人に学ぶ道徳と経営を両立)
 → 経営者となるための心構え(覚悟)を養うための行動指針作成のお手伝い
 ●独立起業、創業、開業支援・起業家コンサル
 → 独立起業事前準備のペースメーカー(やる気を維持させる第三者の目)
   札幌市近郊の小さな会社・小さなお店(個人事業)の開業支援



◆日本政策金融公庫の新創業融資制度について

■日本政策金融公庫の新創業融資制度とは

 日本政策金融公庫の 新創業融資制度 とは、新たに事業を始めたり、
 事業を開始して間がないという状況にある人が、一定の要件を満たし、
 日本政策金融公庫の審査を経ることで、
 無担保・無保証人 での融資がなされるという制度です。

■どのような人が利用できるのかについて

◆以下の1~3の全ての要件に該当する人とされています。

1.創業の要件

  新たに事業を始める人、
  または、事業開始後税務申告を2期終えていない人。

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

  次のいずれかに該当する人。但し、本制度の貸付金残高が
  1,000万円以内(今回の融資分を含む)については、
  本要件を満たすものとされています。

(1)雇用の創出を伴う事業を始める人

(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する
   事業を始める人

(3)現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、
   次のいずれかに該当する人

 (ア)現在の企業に継続して6年以上勤めている人
 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている人

(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に
   継続して2年以上勤めている人で、
   その職種と密接に関連した業種の事業を始める人

(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業による
   支援を受けて事業を始める人

(6)地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起し事業の
   認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める人

(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて
   事業を始める人

(8)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める人

(9)前(1)~(8)までの要件に該当せず事業を始める人であって、
   新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、
   当該計画を遂行する能力が十分あると日本公庫が認めた人で、
   1,000万円を限度として本資金を利用する人

(10)既に事業を始めている場合は、事業開始前に(1)~(9)の
    いずれかに該当した人

3.自己資金の要件

  新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を
  1期終えていない人は、創業時において創業資金総額の
  10分の1以上 の自己資金(事業に使用される予定の資金をいう)
  が確認できる人であること。

  但し、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすもの
  とされています。

 (1)上記項目2の(3)~(8)に該当する人

 (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、
    新規性が認められる人

  (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる人
  (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、
     地域産業資源活用事業計画、地域産業資源活用支援事業計画
     又は経営力向上計画の認定を受けている人
  (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を
     実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、
     かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める人

 (3)中小企業の中小企業の会計に関する指針または基本要領の
    適用予定の人

■どのような場合に利用できるのかについて

 新創業融資制度 は、それ自体単独での利用ということは
 予定されていないようです。
 すなわち、以下の各融資制度を利用することを前提として、
 無担保・無保証人 という特例措置を受けることができるのが、
 この新創業融資制度であると考えられます。

 ●利用できる融資制度一覧

・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
・新事業活動促進資金
・食品貸付
・生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および
 生活衛生新企業育成資金に限る)
・普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付【一般貸付】の
 対象となる人が必要とする運転資金に限る)
・企業活力強化資金
・IT資金
・海外展開、事業再編資金
・地域活性化、雇用促進資金
・事業承継、集約、活性化支援資金
・ソーシャルビジネス支援資金
・環境、エネルギー対策資金
・社会環境対応施設整備資金
・企業再建資金(第二会社方式再建関連に限る)

■融資資金の使途(使いみち)について

 融資資金の使途(使いみち)として予定されているのは、
 事業開始時または事業開始後に必要となる 事業資金 です。

■融資の限度額について

 融資の限度額 としては、3,000万円
(そのうち運転資金は1,500万円)となっています。

■返済期間について

 利用する各種融資制度において定められた返済期間内
 返済することが必要となります。

■利率(年)について

 融資期間の長さや各種特例の適用や金融情勢によって変動するため、
 日本政策金融公庫のウェブサイトにおいて適宜確認することが必要です。

 利率は変動ではなく固定されており、他の金融機関による融資と比べると
 低い利率だといえます。

■担保・保証人について

 原則として担保・保証人は 不要 となっています。
 したがって、代表者個人には責任は及びません。

 この点、法人における代表者が希望する場合には、
 代表者(実質的な経営者や共同経営者を含む)が連帯保証人と
 なることも可能となっています。

 なお、この場合には融資における利率が0.1%低減されます。


新創業融資制度の特徴について(日本政策金融公庫)

■新創業融資制度の特徴を挙げてみました。

 1.日本公庫が、起業する人々に対する融資に積極的であるということを
   アピールするための象徴的な制度である。
 2.自己資金要件が緩く設定されている。(創業資金総額の10分の1以上)
 3.無担保・無保証・連帯保証人の署名が不要である。
 4.融資申請(申し込み)から融資実行までの期間が比較的短い。
 5.金利が比較的低利であり、固定されている。
 6.返済にあたっては、長期分割することが可能である。

 日本政策金融公庫融資申請(申し込み)の流れについて

■日本政策金融公庫に相談する

 まず、日本政策金融公庫の支店窓口などで 融資の相談 を行います。
(融資の申し込みに必要な書類や創業計画書の記入方法などについて相談)

■融資の申し込みをする

 借入申込書・事業計画書(創業計画書)・見積書(設備資金の場合)
 履歴事項全部証明書(法人の場合)・不動産の登記事項証明書
(担保希望の場合)などの各種提出書類を揃えて、
 日本政策金融公庫に 融資申請(申し込み)を行います。
(融資申請にかかる各種書類の提出は、依頼者の方に行って頂きます。) 

 生活衛生関係の事業の融資【一般貸付】の場合、
 日本公庫に申込する前に、都道府県知事の 「推薦書」 が必要です。
(借入申込額が500万円以下の場合は不要)
 → 推薦書の発行は、生活衛生営業指導センターに委託されています。

 生活衛生関係の事業の融資【振興事業貸付】(組合員向けの融資)
 の場合、日本公庫に申込する前に、生活衛生同業組合の
 「振興事業に係る資金証明書」 が必要です。
 →振興事業貸付は一般貸付よりも利率が低く、返済期間も長期となります。 

 融資の申し込み先は、日本政策金融公庫の支店窓口となりますが、
 法人の場合は、創業予定事業の本店所在地、
 個人の場合は、創業予定地に近い支店窓口となります。

■融資面談が行われる(申し込み後、1週間から10日位)

 日本政策金融公庫の融資担当者による、資金の使い道や
 事業の状況(計画)等に関する 融資面談 (ヒアリング)が行われます。
                   (申し込み後、1週間から10日位)

 融資面談では、事業計画等を様々な角度から検討し、
 融資判断(審査)がなされます。

 また、営業状況(計画)や資産・負債のわかる書類を
 準備する必要があります。(納税証明書や源泉徴収票の写しなど)

 さらに、融資の対象となる店舗や工場等を
 日本政策金融公庫の担当者が訪問する場合があります。

■融資についての審査結果が通知される
   (融資面談後、1週間から2週間位)

 日本政策金融公庫より融資審査の結果が 通知 されます。
           (融資面談後、1週間から2週間位)

 通知は、郵送又は電話により行われます。(通常は郵送で行われる)

■日本公庫との金銭消費貸借契約の締結

 審査に無事にパスし、融資が実行されることが 決定 した場合、
 日本公庫との 金銭消費貸借契約書 (借用証書)、
 その他契約に必要な書類(融資のお知らせ・印鑑証明書など)
 を作成・提出します。

■融資金が金融機関の口座に入金される【融資実行】
     (契約手続き完了後、数日から1週間位)

 日本政策金融公庫との各種契約手続きが完了した後、
 融資金が申込者の希望する金融機関の口座に 入金 (振込み)されます。
                (契約手続き完了後、数日から1週間位)

■返済を行う

 日本政策金融公庫との契約内容に
 沿った形での 返済 を行っていくこととなります。(元金+利息)

 原則として、返済は 月賦払い となっています。
(返済方法は、元金均等返済・元利均等返済・ステップ【段階】返済など)


 日本公庫融資申請サポート業務(札幌市近郊で開業する)

■融資申請サポート業務に対する当事務所の姿勢について

 ●当事務所の業務に対する姿勢は、正々堂々・正直正路 です。
  日本政策金融公庫融資申請サポート業務は、本来融資が受けられないものを、
  裏技等を使って受けられるようにするものではありません。

  書類作成のプロたる行政書士が、依頼者の方から的確なヒアリングをし、
  適切な日本政策金融公庫融資申請書類を作成することによって、
  融資が受けられる可能性を高める お手伝い(サポート)
  をするという業務です。

  すなわち、
  「独立、起業(創業)することによって成功したいという情熱・熱意・
  執念があり、販売する商品や提供するサービスについて自信がある。
  ただ、それらをうまく文章・書面にまとめることができない。」という方や、
  「事業(創業)計画書等に記載した数字の客観的根拠となる資料として
  どのようなものを収集・提出すればよいかアドバイスが欲しい。」など、
  自らが 主体的 に行動した上で、第三者の サポートやアドバイス
  必要としているという方に当事務所が対応させて頂く形となります。

  したがって、あくまでも依頼者の方の やる気と行動 が重要なのであって、
  「専門家にすべてを任せておけばいい」という他力本願的なスタンスで
  当事務所の日本政策金融公庫融資申請サポート業務をご依頼された場合には、
  結果的に、お手伝い(サポート) が無意味(融資が実行されない)
  なものとなりかねませんので、この点について予め充分に理解・
  納得された方のみご依頼頂けますようお願い致します。


 ●「違法行為はしなくてもいいが、裏技ぐらい使ってもらわなければ
  専門家に依頼した意味がない」・「わざわざお金を払って依頼して、
  真っ当なことだけ言われても困る」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

  繰り返しで恐縮ですが、このサポート業務は、国家資格者たる行政書士
  取り扱うものであり、違法行為は勿論のこと、グレーな行為、裏技的な行為
  などは 一切致しません ので、そのような相談・依頼はご遠慮下さい。

  本気で独立起業、創業について考え、日本公庫の融資を利用したい
  という方のみ当事務所の融資申請サポート業務をご依頼下さい。


  当事務所における 日本公庫融資申請サポート業務
  遂行するにあたり、依頼者の方の本人確認 をさせて頂きます。
 (個人事業主の場合、運転免許証・健康保険証・国民年金手帳など
  法人の場合、登記事項全部証明書・印鑑証明書など)
  これは、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)において
  定められた対応となっておりますので予めご了承下さい。

  独立、起業(創業)予定の方の 日本公庫融資申請による資金調達
  に関するご相談にのみ回答致します。
  個人のお借り入れのご相談には一切対応致しておりませんので、
  予めご了承下さい。

  ご相談(ヒアリング)の段階で融資を受けることが著しく困難であると
  当事務所が判断した場合には、業務の受任をお断りさせて頂きます。
  一方で、当事務所が業務を受任したからといって、
  融資が確実に受けられるということを 保証するものではない
  ということを併せてご了承下さい。


 当事務所がご相談を受けた後、日本政策金融公庫融資申請サポート業務を
 正式にご依頼頂いた際には、着手金5万円を頂戴致します。
 なお、着手金につきましては、後に日本政策金融公庫からの融資が
 実行されなかった場合でも 返却致しかねます ことを予めご了承下さい。

日本公庫融資申請サポート業務報酬額ご案内【札幌の行政書士】

■日本政策金融公庫融資申請サポート業務の報酬額ご案内

 ■日本政策金融公庫融資申請サポート業務

  ★着手金として、5万円頂戴致します。
  ●融資実行額200万円未満
   ⇒ 成果報酬5万円
  ●融資実行額200万円以上~300万円未満
   ⇒ 成果報酬7万円
  ●融資実行額300万円以上~400万円未満
   ⇒ 成果報酬8万円
  ●融資実行額400万円以上~500万円未満
   ⇒ 成果報酬10万円
  ●融資実行額500万円以上~1000万円未満
   ⇒ 成果報酬は、融資実行額の3.5%
  ●融資実行額1000万円以上
   ⇒ 成果報酬は、融資実行額の3%

札幌市 行政書士創業融資 札幌

 日本政策金融公庫融資申請サポート業務の流れについて

■日本公庫融資申請サポート業務の流れ(札幌近郊で開業する)

 ●メールフォームよりご相談ー ヒアリングシートへのご記入
 ●ご面談(事業計画聞き取りシートによる事業内容等の確認)
 ●日本公庫融資申請サポート業務の受任(正式依頼・着手金お支払い)
 ●借入申込書や事業計画書(創業計画書)の作成・添付資料の準備等
 ●日本政策金融公庫への融資申請(申し込み・依頼者ご本人様)
 ●融資面談に向けての追加資料や補足資料の収集補助・作成等
 ●日本政策金融公庫の融資担当者との面談(依頼者ご本人様)
 ●融資審査結果の通知(郵送又は電話)
 ●日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約の締結(借用証書作成)
 ●融資実行(成果報酬のお支払い)
 ●ご返済開始


 日本政策金融公庫の融資実行を勝ち取るために(創業融資)

■日本公庫の融資面談に臨む際の心構え(あいうえお作文)

●あ・・・「挨拶をきちんとする」ー  すべての物事の基本でありながら、
                   なかなか出来ない人が多いのが現実。

●い・・・「印象の良い服装」ー  身なりをきっちり整えたからと言って、
                 直接 融資にプラスになる訳ではないが、
                 少なくともマイナスにはならない。

●う・・・「嘘をつかない」-  プロ(日本政策金融公庫)はすべてお見通し。

●え・・・「笑顔で接する」-  融資面談の際、申込者の気分を害するような
                質問がなされることもあるが、決して怒りの
                感情を表に出してはいけない。

●お・・・「お金をお借りするという謙虚さを忘れないこと」
      ー  融資面談担当者に対して尊大な態度をとることは論外だが、
         かといって、ことさら卑屈になる必要もない。


■日本公庫の事業計画書【創業計画書】作成における心構え
                  (かきくけこ作文)

●か・・・「開業・独立・起業の目的」ー  自らが始める事業の目的、動機が
                     説明できなければ話になりません。

●き・・・「気構え・気合いをみせる」ー  あまり熱く記載し過ぎると
                     かえって逆効果になりますが、
                     やる気アピールはしておくべき。

●く・・・「苦労するであろうこと(リスク)を正直に申告する」
      - 事業を行う上で、リスクはあって当然。
       「この事業にリスクはありません」とは決して記載しないこと。 

●け・・・「計画書に記載する数字」-  客観的な裏付け(根拠)のある
                    数字を記載することが重要。 

●こ・・・「これまでの経験をアピールする」
      ー  業務のノウハウ・業務実績・業務に関する資格など、
         ここぞとばかりにアピールする。


■日本公庫融資申請サポート業務に相談する際の心構え
                (さしすせそ作文)

●さ・・・「さあ、独立起業・開業するぞ!」ー やるべきことは山積している

●し・・・「資金調達どうしよう。」ー 日本政策金融公庫に融資を申し込もう。
                   ただ、事業計画書の作成など、
                   自分でできるか不安がある。

●す・・・「すぐに」- アズスーンアズ・ポッシブル

●せ・・・「関目行政書士事務所に」- 北海道札幌市にあるらしいよ。

●そ・・・「相談しよう!」ー 



●日本公庫融資申請サポート業務のご相談はこちら。


名言・格言コーナー(各ページに設置)

    士たるものの貴ぶところは、
    徳であって才ではなく、
    行動であって学識ではない。

                吉田松陰



札幌 二宮金次郎入門(講座)

 

関目行政書士事務所

〒001-0029
北海道札幌市北区
北29条西5-1-7-3A

TEL 011-737-0350
FAX 011-737-0350

  

営業地域のご案内

札幌市(北区・東区・西区・南区・中央区・白石区・
手稲区・厚別区・豊平区)・石狩・小樽・江別・恵庭・
北広島・滝川・芦別・美唄・
砂川・歌志内・赤平・夕張・
三笠・深川・富良野・千歳・
岩見沢・恵庭・旭川・士別・
名寄・北見・帯広・釧路・
留萌・網走・稚内・紋別・
苫小牧・伊達・登別・室蘭・
函館・北斗・
その他 北海道全域
出張致します。

また、全国対応が可能な
業務もございますので、
ご相談下さい。

       

安心してご相談下さい。

国家資格者たる行政書士
には、法律によって守秘義務
が課せられております。
(行政書士法 第12条)

ご相談頂いた方の氏名・
住所等の個人情報やご相談
内容を、当事務所の業務遂行
に必要な範囲を超えて無関係
の他人に洩らすことは
絶対にございません。

安心してご相談下さい。

 

お問い合わせ・ご相談

 初回メール相談は、
 無料です。
(以降は出張面談対応)

 出張面談は予約制です。
 22,000円/h
 (出張費別途)
 土日祝日の出張面談も
 対応可能です。

 電話による相談は
 行っておりません。

 

所長プロフィール

行政書士  関目 健

奈良県生まれ・大阪府出身

中央大学法学部法律学科卒業

日本行政書士会連合会
登録番号 第08011448号

北海道行政書士会
会員番号 4888号

身分照会
日本行政書士会連合会会員検索

その他の保有資格
宅地建物取引士(宅建士)

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